■川崎市消防設備協同組合からのお知らせ
すべての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
早期発見で火災の被害を最小限に住宅火災による死者を減らす目的として消防法が改正され、すべての住宅の「寝室」「台所」「階段」等に住宅用火災警報器の設置が法律や条例で義務づけられています。もうすでに義務化されているアメリカでは、警報器を設置することで、火災による死者数が約半分にまで減少しました。
新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅では、平成23年5月31日まで猶予期間があります。大切な命を守るために、早期に設置しましょう。 |